Loading...

全国社交飲食業生活衛生同業組合連合会

マニュアルダウンロード(クリックしてマニュアルをダウンロード願います。)

令和 5 年5月1日

新型コロナウイルス感染症等に対応するための感染防止対策マニュアル

一般社団法人 全国生活衛生同業組合中央会

< はじめに >

令和 5 年 5 月 8 日以降、新型コロナウイルス感染症(以下「新型コロナ」という。)は 「感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律」(平成 10 年法律第 114 号) に規定する「5類感染症」に位置付けられ、一般的な季節性インフルエンザと同等程度の 感染症に分類されることが令和 5 年 4 月 27 日公表されました。

これに伴い、「新型コロナウイルス感染症対策の基本的対処方針」 及び 同方針に基づく 「イベントの開催制限」、「施設の使用制限」、業界団体が策定した「業種別ガイドライン」、 さらに飲食店における「第三者認証制度」等は廃止することとされました。 このため、これまでの新型コロナの感染防止対策は見直すこととされ、令和 5 年 3 月 31 日付けで内閣官房新型コロナウイルス等感染症対策推進室長から 5 月 8 日以降の事業者の 感染防止策を支援するため「基本的な感染対策の考え方」等が示されています。

当中央会としては、これまで策定・改訂し、遵守してきた業種別ガイドラインの利用は 停止するものの廃止とはせず、感染防止策の参考資料とするためホームページ等に残し、 新型コロナ感染再拡大の際等には所要の修正を行い直ちに活用できるようにします。 一方、今後の新型コロナ等に対する感染防止策の取り組みの参考としてご活用いただく ため、本マニュアルを作成することとしました。

 

< 内閣官房、厚生労働省の情報提供を反映 >

本マニュアルの作成にあたっては、令和 5 年 3 月 31 日付けで内閣官房新型コロナウイルス等感染症対策推進室長及び厚生労働省新型コロナウイルス感染症対策推進本部から示 された「令和 5 年 5 月 8 日以降の取り扱いに関する事前の情報提供」の内容を踏まえ、次 の1及び2をマニュアルに反映しています。

また、「感染した場合の療養期間の考え方」等については、3に示すとり令和 5 年 4 月 14 日付け厚生労働省新型コロナウイルス感染症対策推進本部から示されています。 (1、2及び3の詳細は、次に示す厚生労働省ホームページをご覧ください。) 新型コロナウイルス感染症について|厚生労働省 (mhlw.go.jp)

1.基本的な感染対策の考え方 令和 5 年 5 月 8 日以降の新型コロナの感染対策は、個人の選択を尊重した国民の自 主的な取組をベースとするものに変わり、日常の基本的感染対策は以下の観点を踏まえ た対応に転換する。

 (1) マスクの着用 個人の主体的な選択を尊重し、着用は個人の判断に委ねることを基本とする。 高齢者等重症化リスクの高い者への感染を防ぐため、マスク着用が効果的な場面で はマスクの着用を推奨する。

  (2) 手洗い等の手指衛生 政府が一律に求めることはないが、基本的感染防止対策として引き続き有効。

  (3) 換気 政府が一律に求めることはないが、基本的感染防止対策として引き続き有効。

 (4)「三つの密」の回避、及び 人と人との距離の確保 流行期において、高齢者等重症化リスクの高い方は、換気の悪い場所や、不特定多数 の人がいるような混雑した場所、近接した会話を避けることが有効(避けられない場合 はマスク着用が有効)。

2. 個人や事業者が基本的感染対策を実施する場合は、前記1を踏まえた感染対策上の 必要性に加え、経済的・社会的合理性や持続可能性の観点も考慮して対策を検討する。

3. 新型コロナに感染した場合の対応(令和 5 年 4 月 14 日厚生労働省通知)

 (1) 外出を控えることが推奨される期間

  ① 特に発症後5日間は他人への感染リスクが高いため、発症日を 0 日目として 5日間は外出を控えること。

  ② 5 日目に症状が続いている場合は、熱が下がり、痰や喉の痛みなどの症状が 軽快して24時間程度が経過するまでは外出を控え、様子を見ることを推奨。 症状が重い場合は医師に相談すること。

  (2) 周囲の方への配慮

   ① 発症後 10 日間が経過するまではウイルス排出の可能性があることから、不織布 マスクの着用、高齢者等のハイリスク者との接触を控えるなど、周囲の方への 感染防止に配慮すること。

  ② 10 日を過ぎても咳、くしゃみ等の症状が続いている場合は、マスク着用などの 咳エチケットを心がけること。

  (参 考)濃厚接触者の取扱 令和 5 年 5 月 8 日以降は5類感染症に移行するため、一般的に保健所から 新型コロナ患者の「濃厚接触者」として特定されることはありません。 また、「濃厚接触者」として法律に基づく外出自粛は求められません。

 

< 感染防止対策マニュアル >

生活衛生業の感染防止対策マニュアルについては、政府が示している前記1及び2を踏 まえ次のとおり策定しましたので、各生活衛生業種においては本マニュアル及び使用を停 止する業種別ガイドライン等を参考資料として、各業種店舗・施設の特性に応じた感染防 止策を検討し、実施に努めていただくようお願いいたします。

また、生活衛生業においては、コロナ禍以前から各業法、衛生管理等要領等に基づく衛 生管理の遵守、公衆衛生の向上に努めており、引き続きの取り組みをお願いいたします。

なお、「マスク着用の考え方の見直し等について」は、令和 5 年 2 月 10 日付け新型コロ ナウイルス感染症対策本部決定によって示されており、その際、当中央会及び(公財)全 国生活衛生営業指導センターからマスク着用について「対策マニュアル(Q&A)」をお示 ししています。

マスクの着用について|厚生労働省 (mhlw.go.jp)

mask_qanda.pdf (seiei.or.jp)

1.お客様の安全

     ① 入店時

・店舗・施設入口での手指消毒を行う。

・順番待ちをする場合は、人と人が触れ合わない距離での間隔を空ける。

  ② 客席

  ・飛沫による感染を防止するための座席間隔、咳エチケット、大声での会話につ いて配慮する(お客に協力を要請することを含む。)。

  ・テーブル、カウンター等を適時消毒する。

  ・個室を使用する場合は換気に配慮する。

2.従業員の安全衛生管理

① 発熱や風邪の症状など体調不良の従業員は、責任者に報告して勤務の可否等につ いて判断を仰ぐとともに、症状に応じて医療機関の受診や検査を受けるようにす る(特に症状が重いと思われる者には出勤しないよう呼びかける)。

② 従業員のロッカールーム、控室の換気、定期的な室内の清掃を行う。

3.店舗・施設の衛生管理

① 換気設備の点検、店舗・施設内の換気を行う(窓・ドア等の定期的な開放、換気 扇の常時使用などが有効)。

② パーティションを設置する場合は、局所的なよどみが発生しないよう留意する。

③ 店舗・施設内、トイレの清掃を徹底するとともに、多数の人が触れる箇所は適時 アルコール消毒薬等で清拭する。

④ ハンドドライヤーを使用する場合は、適時清掃し衛生管理に努める。

⑤ ユニフォームや衣服はこまめに洗濯する。

 

 

全国社交飲食業生活衛生同業組合
連合会

〒 105-0004 東京都港区新橋6丁目8番2号
全国生衛会館5階
Phone: 03(5733)1975
Fax: 03(5843)7465
Email: info@zensyaren.net
Home Page: https://zensyaren.net/