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全国社交飲食業生活衛生同業組合連合会

生活衛生関係営業は、国民生活に不可欠なサービスや商品を提供し、生活の質の向上に重要な役割を担う業種として、その衛生水準の維持向上を図り、利用者・消費者の利益を守るとともに健全な経営を進めていくことが大切です。

国は、昭和32年6月に「環境衛生関係営業の運営の適正化に関する法律」(法律第164号)を制定し、業態別に都道府県生活衛生同業組合の結成と、全国レベルの連合会を組織化するよう指導しております。

厚生労働省の認可を受け、設立登記できるのは1都道府県に1組合だけとなっております。現在は、飲食関係が飲食、社交飲食、すし、麺類、料理、中華、喫茶。サービス業はクリーニング、理容、美容、公衆浴場など全部で16業態が全国連合会を組織して活動しております。

 

生活衛生融資の斡旋

日本政策金融公庫の生活衛生融資のあっせんが受けられます。

1.店舗の新築・増改築・設備の購入などで資金が必要なときは、低利、長期返済の融資あっせんを受けることができます。

2.無担保・無保証人の設備改善資金の融資あっせんを受けることができます。

3.厚生労働大臣の振興指針に基づく振興計画の認定を受けた組合(実質的には全組合)の組合員は店舗、施設等の改善資金はもちろん、運転資金の融資を受けることができます。
これは生活衛生同業組合の組合員だけが利用できる制度で、これを「振興事業貸付」といいます。日本政策金融公庫では、金融の環境変化に対応して、逐次特別貸付の枠を設けるなど政策融資を実施しております。また、生活衛生営業に従事している方が独立して新たに生衛業を営もうとする場合は「独立開業資金」の貸付も行っております。

 

音楽著作権使用料団体割引

音楽著作権使用料が20%団体割引になります。


カラオケ歌唱による音楽著作権使用料は、昭和62年4月から徴収開始になりました。5坪まで店は零細営業保護の見地から「当分の間徴収猶予」となっておりましたが、平成10年2月1日から徴収開始となりました。

ビデオカラオケ上映に伴う演奏・5坪まで店の1カ月の使用料は3,500円ですが、生衛組合員の場合は20%割引きで2,800円となっています。これは月額で700円の割引きとなっていますから、年間で8,400円安くなります。最低料金で8,400円の差額となり、5坪超え10坪まで店は4,500円が3,120円となり差は月1,380円、年額にすると16,540円の差額になりますから、永い間の経済的な利益は大きいものがあります。
広さ別の差を見ると15坪まで店が年額27,600円、20坪までが年額33,120円の差があります。このように、組合員と組合に加入していない店の差は歴然としています。社交飲食業の全国組織である全社連だけでなく、飲食、料理、旅館、喫茶、麺類、中華、すし業等が団結して日本音楽著作権協会(略称JASRAC)と交渉した結果であります。同業者が手をつなぎ都道府県社交飲食業組合を結成し、全国組織に加入してさらに生活衛生営業の他業態と力を合わせれば、とかく零細業者としての悲哀を払拭する事が可能です。

交渉の結果一部料金が値下げになりました
従来、店の広さを6段階に分けて料金設定していましたが下記のとおり3段階になりました。

客席面積 月額使用料 生衛組合員
10坪まで 3,500円 2,800円
20坪まで 7,500円 6,000円
50坪まで 12,000円 9,600円

平成11年11月のJASRAC理事会、評議員会の了承を得て文化庁に改定申請書を提出、審議会の決定後平成12年4月1日に施行になったものです。

 

著作権使用料について

音楽著作権問題 カラオケ著作権使用料 

 

日本音楽著作権協会(以下・JASRACという)と、全国環境衛生同業組合中央会(以下・中央会という)傘下のカラオケ演奏関係団体連絡協議会(8団体・以下協議会という)は、いわゆるカラオケ社交場で、カラオケ伴奏による歌唱に係る音楽著作権使用許諾基本協定を締結した。支払い開始は中央会の意見書(文化庁に提出)通り昭和62年4月1日からとなった。但し、店舗面積5坪以下の店は零細業者であるとして「当分の間徴収猶予」となった。

月額著作権使用料は下記のとおり。組合員は30%引きになった。

5坪超え10坪まで 3,000円 組合員2,100円
10坪超え15坪まで 5,000円 組合員3,500円
15坪超え20坪まで 6,000円 組合員4,200円
20坪超え30坪まで 8,000円 組合員5,600円
30坪超え50坪まで 10,000円 組合員7,000円
平成5年9月、JASRACは「当分の間徴収猶予」となっていた5坪まで店について、すでに徴収開始から7年が経過しており、6坪、7坪の店との公平性の面からも5坪まで店の徴収を開始したい旨申入れがあった。 

協議会でも検討を開始、紆余曲折の末平成8年1月1日から5坪まで店の徴収開始を了承した。さらに、組合員割引は従来30%であったものを20%に減額となった。これは、公正取引委員会の行政指導もあったことから、業界は泣寝入りとなった。料金体系もビデオグラム上映に伴うものと、オーデオカラオケとの料金格差を設け、加えて「店の面積を基準にする」という演奏会方式での料金算定であるので、まことに複雑難解なものとなっている。 

 

信用保証協会の非保障資格の取得

信用保証協会の被保証資格の取得について


平成11年5月1日から、風俗営業飲食業信用保証制度が改正され、一定の要件を満たせば設備資金、運転資金について信用保証協会の保証が得られることになりました。
従来は国民生活金融公庫との協調融資で、設備資金だけ(限度額2,000万円)となっていたものが、 「特例風俗営業飲食業の認定を受けた者で、かつ厚生労働大臣から振興計画の認定を受けた組合の組合員」 については設備・運転資金についても保証する...というものです。貸付限度額は日本政策金融公庫と同額。簡単に説明いたしますと、特例風俗営業飲食業とは、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律が改正になり平成11年4月1日施行となりました。この「改正風適法」には風俗営業許可を得て10年経過し、10年間違反のなかった者は特例風俗営業飲食業者として、公安委員会から 「マル優マーク」 認定証が交付されます。これは、風俗営業許可証のかわりに店内に掲示すれば良いことになっています。お客様に対しても「遵法営業の店」としてアピールできます。

「マル優マーク」の交付を受け、生活衛生同業組合の組合員であったら、保証対象とするというものです。

 

改正風適法の読み替え規定

マル優マーク認定は11年度は許可後15年経過し5年間違反がないこと2年目の平成12年は許可後14年で6年間違反がなしで3年目(平成13年)は許可後13年経過7年間違反なし...となって5年目に本法通りになります。
かねてより我々の「社交飲食業」と「風俗関連営業」との峻別を要望して、今回の改正で用語が整備され、我々は「接待飲食等営業」となり、一般国民には判別が難しい「風俗関連営業」は 『性風俗特殊営業』 と、はっきり判るように整備されました。社交業界挙げて改正運動に取り組んだ組織と団結の力が今回の改正につながったものであり、組合員であるメリットです。

 

法制度の詳細
 
風俗営業の規制及び業務の適正化等に関する法律(風適法) 
 
平成10年3月6日、風適法の改正案が閣議決定され、通常国会で成立し、平成11年4月1日施行された。 
時代の変遷とともに約10年に1回の法律改正がおこなわれてきた。前回改正は昭和60年2月であったが、この時の改正の主眼は青少年の健全育成ということと、接待行為を伴わない深夜酒類提供飲食店の届け出義務化であった。接待行為の伴う通常の社交営業の店は「風俗営業許可業者」とされ、ヒワイな行為や売春等の店は「風俗関連営業」として特に許可営業でないものであった。当局はこの疑問に対し「ヒワイ・売春等の営業は法律で許可できる営業ではない」としてきた。これでは、一般社会で単に「フウゾク」と言えば「即ち売春・ヒワイな行為」と受け取られて、真面目な営業者は肩身のせまい思いをして来た経緯がある。当局と意見を交歓しながら今回の改正となった。 
平成11年4月施行の現行法律の主な点は下記のとおり。 
全社連の要望した「フウゾク」の呼称変更は、法律としての風俗営業適正化法はそのままとなったが、「接待飲食等営業」と用語が整備された。 
売春・ヒワイな行為は「性風俗特殊営業」 となり、我々の営業とはっきり峻別されたことは喜ばしいことである。 
性風俗特殊営業は、インターネットでアダルト映像を流したり、アダルトビデオを通信販売するなど「映像送信型」や「無店舗型」の性風俗営業を新たに規制の対象とした。用語の整備では、従来の風俗関連営業を「店舗型性風俗特殊営業」とし、「無店舗型性風俗特殊営業」及び「映像送信型性風俗特殊営業」とあわせて「性風俗特殊営業」と呼称することになったもの。 
 
接待飲食等営業の規制緩和 
 
(1)営業所の構造・設備の変更の事前承認を事後の届け出で足りること。風俗営業許可証に代えて「認定証」を店内に掲示すればよい。
(2)特例として震災、火災等による営業所の滅失の場合における制限地域内の設置を認める…などがある。 
「認定証」(特殊風俗営業者の認定証) 
風適法の許可を受けてから10年以上経過し、その間、この法律に基づく処分を受けていない営業者は、「認定申請書」を公安委員会に提出して認定を受けることが出来る。通称「マル優マーク」という。風俗営業許可証に代えてマル優認定証を店内に掲示すれば良いことになったもの。 
 
特別地方消費税の撤廃 
 
戦時中からの遺物とまで言われた「特別地方消費税」が遂に撤廃となった。これは関係営業者の永年の悲願であったが、平成8年12月17日の自民党税制調査会で【3年間存続させた上で平成12年度から廃止】する方針を決定。これを受けて平成9年の通常国会で3月11日衆議院、3月21日参議院で可決成立した。平成12年3月31日をもって廃止することが決定した。 
戦費調達のための「ぜいたく税」といわれたものが、戦後も地方自治体の有力な財源としてそのまま残り「遊興飲食税」「料理飲食等消費税」と名称を変えつつも税率10%で存続してきた。その後、国の消費税(当初3%)が創設されたとき、国と地方の差こそあれ、国民にとってはダブル課税であるとして撤廃運動が盛り上がった。しかし、ここでも「特別地方消費税」(税率3%)と名称変更してしぶとく生き残った経緯がある。 
たび重なる猛烈な撤廃運動の成果は、平成8年12月の自民税調を動かしたが、それでもなお「3年後撤廃」ということで、当局にとってはどこまでも未練の残る廃止と言える。
 
信用保証協会の保証制度改正 
 
今回の風適法の改正を機に、社交飲食業についても、他の環衛業を含む一般中小企業者と同等の取扱にし、信用保証枠がスムーズに利用出来るよう信用保証協会の制度の改正を強く要望した。厚生省指導課、中小企業庁金融課との折衝の結果、平成11年4月初旬に厚生省、中小企業庁連名による文書で、食事の提供が主目的でない飲食業に対する保証取扱が創設された。保証用件として、 公安委員会から「マル優マーク」の交付を受け、かつ、厚生大臣から振興計画の認定を受けている環境衛生同業組合の組合員であって、組合の資金証明書の交付を受けたもの等については(1)従来の環衛公庫との協調融資スキームに加え民間金融機関単独融資の場合でも保証を受けられることとする。(2)従来、設備資金に限定されていた資金使途を運転資金まで拡大すること 等保証要件が緩和された。

 

会報の配布/全国大会への参加/功労者の顕彰

全社連会報「全社連ニュース」の配布と講習会など

毎年5回発行しております。厚生労働省の施策、上部団体の(社)全国生活衛生同業組合中央会、(財)全国生活衛生営業指導センター、日本政策金融公庫の利率の変更、特例政策融資等全国ベースのニュースのほか、全社連、都道府県生活衛生同業組合の活動状況、関係メーカー商社の新製品紹介などを掲載しています。生活衛生営業指導センターは47都道府県に設置されておりますので融資、経営指導の相談窓口も気軽に利用できます。また講習会等も随時開催していますのでご相談下さい。


全国大会への参加

毎年「全国社交飲食業代表者大会」が開催され、千名以上の組合員が参加して、業界の解決すべき問題を討議します。夜は開催地の業界視察があり、翌日からはエクスカーションなどで年1回の業界の祭典に参加して全国の同業者と交流を楽しめます。

生活衛生功労者の顕彰(組合結成後5年経過)
全社連会長表彰(感謝状)、全国生活衛生同業組合中央会理事長表彰(感謝状)、厚生労働省健康局長表彰、厚生労働大臣表彰(感謝状)などの顕彰制度があります。これは組合員店の衛生施設の改善向上、経営の健全化と組織の拡大強化など、組合員の指導育成等に功労のあった方々を顕彰するもので、生活衛生功労として全国大会開催時と、秋10月に表彰式があります。公的認可を受けた生活衛生同業組合の役職員が対象になりますが、これは将来、藍綬褒章・叙勲につながる顕彰制度であります。

 

生活衛生功労者の顕彰(組合結成後5年経過)
 
全社連会長表彰(感謝状)、全国生活衛生同業組合中央会理事長表彰(感謝状)、厚生労働省健康局長表彰、厚生労働大臣表彰(感謝状)などの顕彰制度があります。これは組合員店の衛生施設の改善向上、経営の健全化と組織の拡大強化など、組合員の指導育成等に功労のあった方々を顕彰するもので、生活衛生功労として全国大会開催時と、秋10月に表彰式があります。公的認可を受けた生活衛生同業組合の役職員が対象になりますが、これは将来、藍綬褒章・叙勲につながる顕彰制度であります。
 
 
加入のお申し込み・お問い合わせは、最寄の各都道府県組合までご連絡ください。(Click)

 

全国社交飲食業生活衛生同業組合
連合会

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